前号から少々日が経ち過ぎまして恐縮です。国政がらみでついついYoutubeに見入ったり、それと同時にXへのアクセスおよび投稿に没頭する時間があっという間に経ってしまう近頃です。そうした中でもご意見をお届けいただいた方々への返信は欠かさずにさせていただいておりますので、ご理解のほどお願い致します。
さて、市議会議長の公選法違反についてですが、そのわかりやすい例として次の一件があげられるかと思います。
🔳菅原一秀衆議院議員(元経済産業大臣)の例
2018年~2019年に選挙区内の有権者に現金と生花合わせて80万円を供与したことが判明し、さらなる捜査で2007年にも後援会支持者にメロンやカニを贈っていたことがわかった。
これにより、議員辞職をしたが、その後一度不起訴になったものの、検察審査会への再調査申請が起きて、結果として有罪となり2021年に公民権停止3年、罰金40万円の有罪判決が確定した。通常、この種の違法行為は公民権が5年停止となるところが、自ら議員辞職をした経緯を酌量されて3年になったと理解されている。
この例から、寄附行為が公選法違反として重い罰則が課されるものであることがわかります。
また、別の観点から議会が政治倫理観を実際に発揮する例もあります。これはつい最近の例であり、近隣市である三郷市の例です。実は前号に掲載した2つ目の秋祭りにも寄附していたという新聞記事の下部に書かれている事案です。あらためてその部分だけ掲載しました。
三郷市議会では職員へのパワハラ言動を続ける議員に対して政治倫理審査会を設置し、この記事では辞職勧告相当となっていますが、この後まもなく除名措置を発しています。結果、この議員は即日失職となったわけですが、これほどまでに厳格な対応を市議会が決定した例です。政治倫理審査会の会長を務められたのは私が議長の時に議長さんだった方で、議長会では親しくお付き合いさせていただいた方です。木津市長も職員を守る姿勢を示したことから議会が動いたという理解も出来ますが、よほどこの議員の言動が異常だったものと推察できます。
ここ数年で言えば、議会の浄化機能や議員の倫理観が問われる場面が、他の自治体に比して多い我が市議会の現状ですが、今回の問題は先述の罰則例をみても重い法律違反という犯罪であります。これがスルーされたとしたら同じことをしてもいいという先例にでもなったら(それは許されないでしょうが)困ったものです。

















