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No.2649 新たな課題は即解決の道が防災対策

2015.09.15

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 水の恐怖をまざまざと見せつけられた大洪水被害。まずもって被災された皆様に慎んでお悔やみ申し上げますと同時に、心からお見舞い申し上げます。

 そうした状況下にあって、行方不明になっていた15名全員の無事が確認されたというニュースにほっとした次第。自然災害のたびに行方不明者が発生するが、多方は死亡という結果で発見されることが多いように思う。今回の場合、奇跡的ともいう結果と言えるのかもしれないが、考えてみると災害時の情報のあり方につぎのような新たな課題が見つかったのではないだろうか。

◆当該自治体である県と市町村の情報共有の問題
 今回、常総市が全員無事を議会発表した際、県の防災対策会議ではまだ1名について未確認としていた。結果からは問題が大きくはならずにすんだが、どちらが正式発表するにしても、県と市町村は互の情報を確認してからにすべきである。
◆行方不明者の設定の仕方に残された課題                 なぜ、行方不明者15名の情報となり、ただそれだけの情報が長時間にわたって流され続けたのか。それにより、自衛隊、警察、消防の多くの人間が捜索活動を続けることとなった。神経をすり減らしての救助活動から休むまもなく活動を続けた彼らの疲労は、極限に近い状態ではなかっただろうか。
 災害対策本部機能がどのように働いたかは分からないが、各所の避難所をつなぐ連絡とそのシステムはどうなっていたのだろうか。避難所に行方不明者の名前を貼り付けることで、元気でいることがもっと早く知らされることはできなかっただろうか。テレビで行方不明者を発表する方法もあったはずだ。

 こうしたたびに、個人情報保護法が不測事象対応策のいらぬハードルになっているのではないかという疑問が沸く。 

次の二つの例について皆さんはどのように感じられるだろうか。
■一つは、住民基本台帳という行政が保有する個人情報の最たる資料を、社会活動と称する会合の人集め用の案内目的?に、閲覧をオーケーする自治体があること。
■もう一つは、財務省が提案している消費税軽減税率実施方法案は、わずか年間限度額4,000円のために、マイナンバーカードをスーパーなどでの買物時にレジに提示させ、それにより個人口座に還付するというシステム。
 これはまだ確定ではなく検討の段階ではあるが、個人情報の集約とも言うべきマイナンバーカードを常に持ち歩き、そういったことに使用させることにどうもガテンがいかない。
 以上の二つは、逆の意味での個人情報取り扱いの問題提示である。
 
 このように考えると、個人情報保護法の本来の目的と、その例外事項を見直す必要に来ているのではないだろうか。それを暗示している今回の行方不明者騒動だったと思えてならない。