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No.3041 幸手市公民館設置及び管理条例

2018.10.03

 さて、掲題の条例は昭和39年に発布された幸手市条例第24号です。なぜ、これをブログの対象にしたかということなのですが、今、この中に示されている内容と実態の乖離に関係して、多くの市民から怒りの声が出ているということです。
 どうしてか? それは、次のような条文が原因の元になっているようです。
第4条(開館時間)
(1)月曜日から土曜日 午前9時から午後9時30分
(2)日曜日・祝日   午前9時から午後5時

 この(2)について、通常、こうした施設の利用に関しては、各種事情をふまえれば、日曜日の利用が利用効果もしくは利用価値からして最大であるのは自明の理です。にもかかわらず、閉館時間が夕方5時という、夏ならまだまだ明るい時間帯に閉館時間が設けられているのです。
 しかしながら、これまでの使用の実態は、小生にも覚えがありますが、7時程度まではなんだかんだ使用出来ていたと思います。後片付けなど考えれば、実際はそれでも足りないというか慌ただしいというのが使用する市民の感覚だろうと思うのです。
 ところが、この期に及んで行政からはこの閉館時間を守るように、しかも後片付けの時間を含むとのお達しが為されたというではありませんか。
 こうなると、公民館とはいったい誰のために、何の目的で存在しているかということになるのは当然で、市民が怒るのもわかる話です。

 お隣、久喜市では同様の条例ですべての公民館は曜日に拘わらず午後10時まで使用可となっています。ただし、午後5時半以降の使用料金を割増制度にしています。これも行政としての工夫と理解できます。
 また杉戸町ではやはりすべての公民館は午後9時半まで利用できます。
 つまり、公民館は誰の為でもない!「市民の為」にあるわけですから、肝心の日曜日の利用が午後5時で終わりですよというのは、本末転倒も甚だしいということではありませんか。たとえば、北公民館はせり上がりの客席が450席分ほどある立派な公演会場の体裁を有しています。宣伝をして客を呼び込んでイベントを企画しようにも夜の使用が出来ない公演会場ということでいいのでしょうか。
 こうした施設は稼働率をあげてなんぼという考え方が世の主流です。ゆえに市民が主役で稼働率を上げてもらおうという主旨ならまだしも、実態はその逆というのでは、行政自体が何のために存在しているのかというレベルにまで騒動は発展しかねないでしょう。なぜ、後片付け時間迄入れて午後5時で使用を打ち切るというのか・・・どう考えてもその理由が見当たらないのです。そこで働く職員のため? 管理部門は教育部局だと思いますが、ここは徹底して協議検討の上、市民本位の形に条例改正も含めて検討していただきたいと思います。
実は昨日、11名中10名が参加して第3回幸手市代表区長会が開催されました。市民協働課が主催ですが、発言内容にしばりがあるわけではないので、この公民館問題を事前に知っていれば問題提起も出来たのにと少々残念な思いがしています。この問題を聞かされたのは夜になってからでしたので。
 ともあれ、全国津々浦々日曜日の公民館が午後5時で閉館という自治体があるとは思えません。