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No.3895 校内暴力いや校内犯罪? 

2026.01.10

 前号に関してネット投稿がかなり増えているようです。私も真岡市以外の学校で発生している動画をいくつか確認しました。広島県の早鞆高校、熊本県の矢部中学校、大分県の大東中学校等々で、まだ他にもあることがわかっています。こうした事案が露見するたびに言われることが「氷山の一角」という表現ですが、言い得ていると感じます。確認したほとんどの中身は、既に大人並みの体格と筋力を備えた生徒が加減をすることなく相手に襲いかかっているという見るに堪えない光景です。感じるのはまるで何でもありの総合格闘技K1を見ているようです。パンチや蹴りで倒れた相手の腹や後頭部を蹴りまくり、馬乗りになって顔面を殴打するという忌まわしいというか、これはもう犯罪そのものです。
 加害者への批判の行き過ぎは訴訟の対象になるという投稿もあると前号で書きましたが、これとさして変わらない弁明をしているのが、ある当事者学校の教育委員会です。どういうことかというと「行為自体は良くないことと思うが、加害者を動画にさらすことはいかがなものかと思う」と語っているのです。加害者を庇うコメントが謝罪会見の場で出される状況ではないと思いますがいかがなものでしょうか。そもそも動画の撮影者は暴力生徒の仲間と考えられ、それをネットに投稿するのは面白おかしく感じた結果ではないかと思います。教育委員会は、被害者側家族の心理やこの後に襲われるかもしれない被害者本人のPTSDや不登校事態への危惧を慮るのがまず最初でしょう。
 いじめ問題が発生するたびに、多くの自治体教育委員会が発する方針は、及び腰の対応です。何に対して及び腰になるかと言えば、自らの立場とメンツの保持が揺らぐことへの不安なんだろうとしか思えません。
 いじめもここまでとなると・・・もはや犯罪です。思い出すのは、昭和64年に足立区で発生した女子高校生集団暴行コンクリート詰め事件です。大宮から幸手に越してきた年なので深い記憶として残っているのですが、この時から私は常々少年法の改正が必要だと思ってきました。
 2000年に刑事処分の可能年齢が16歳から14歳に変更改正されています。この改正の原点になったのが前述の事件だったと記憶しています。そして、3年前の2022年に再度の見直しがされましたが大きな疑義の残る改正でした。なぜなら、成年の年齢が18歳になり権利と義務責任が示されました。が同時に18歳と19歳が特定少年として扱われることになったのです。不思議ですよね、18歳が成年と見なされることになったにもかかわらず特定少年にも定義づけられたというわけです。さらに、起訴されない限り健全育成の必要性から実名報道はされないことに。現実には今回の中学校の事案では暴力生徒の名前を伝える投稿があり、法と実態の乖離は当たり前のような状態です。
 ともあれ、いじめは小学生まで、中学以上は校内暴力と表現を定義づけるべき状況になっていると思う次第です。あの暴力は死に至らないと誰が言えますか!ということです。
 不適切にもほどがあるというドラマが話題ですが、まだまだ世の中不適切なことが多いようで。