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前号の続きで、私の一般質問の二つ目「公職選挙法について」です。
添付の新聞記事2点は、今年の幸手夏祭りと市民まつり(秋祭り)に公職選挙法違反となる寄附金をした事実を伝えているものです。当該議員は記者のインタビューに応えていることから間違いないのですが、なぜかこの記事はその議員の名前を伏して「姓が付く社名で寄付」という見出しにしています。
2つの記事とも、内容はよく似たものになっていますが、公選法に抵触している可能性について詳細な説明をしています。文章全体が関心度満載なのでその全部をとりあえずお読みいただきたいと思います。
その上で、注目すべき部分が随所にありますので、それを指摘しつつ、この議員が誰なのかという点について解き明かしたいと思います。
まず10月22日の取材に基づく記事は7月に開催される夏祭りの寄附について
❶この寄附をした会社は市議の妻が社長で親族が役員、本人は社員となっているが大株主である。
これは明らかに違反です。つまり✖です。
❷市議に就任してからの計20数年間で総額数十万円から100万円前後にのぼる。
過去の経緯も大問題で実際の暦年寄付額を調査する必要があります。
❸今年の寄付額は寄付者の中でも高額の4万円だった。
どう考えても弁明のしようがありません。
❹この市議は議長を務めた経験もある。
現職議員の中で、議長経験者は青木、藤沼、私の3議員だけです。
❺本人の弁として「会社が寄附をしていたのは認識していた。自分は社員なので寄付が禁じられているとは知らなかった。公務で忙しく、自らが寄付金を手渡してはいないし、毎年承知していたわけではない。市民に誤解を招く行為だった。今後は慎重に考えたい」
認識していたが毎年承知していたのではないとの弁明。社員だから許されると思っていたと言いたいようですが20年以上も議員の職にあり、議長の経験もある方の認識としていかがなものかです。しかも今後は慎重に考えたいというのはおかしな言い訳です。なぜなら考えるまでも無く違反なのですからダメなものはダメでしょう。
❻市民の声「寄附した会社は、地元では市議が実質的な経営者と広く知られている。形式的に社員でもいかがなものか」
これもその通りと思いますが、警察の判断にも関わります。
❼旧町ごとに寄付者・団体名と金額を奉納板に載せ、地元に設置するが、地元関係者によると、市議が勤める会社は今年も社名と寄付額が掲げられた。
この社名がわかる寄附板の写真を下部に添付しましたが、最高の寄付金額であることもわかります。
次に、11月29日の記事では![]()
❶「今年の秋祭りも協賛金」のタイトルとなっており、文中に秋祭りとは、10月26日に開催された秋の「幸手市民まつり」とある。
自らが政治家であるという認識が希薄なのか、長年違反と承知しながら寄附を続けていたのか・・・いずれにしても脇の甘さがあるとしか思えません。
❷市議への取材(11月28日と思われる)で、秋の幸手市民まつりにも市議の会社から数万円が協賛金として寄附されていた。市議は今月28日の取材時、協賛金の返金を求めていなかった。
❸この市民まつりでは12000枚のチラシが市内一帯に配られ、協賛金会社が列記された中に市議の会社名もあった。このチラシの4面には、幸手の名だたる会社や店舗の多くが記載されています。
❹市議は「10月21日に取材を受けた時にはすでにチラシが配られていたので返金を求めなかった。返金してくれるならこれから求めたい。2度と寄附しないようにする」と弁明
事を軽く考えていたとしか思えません。10月21日に取材を受けた段階で26日の市民まつりまで5日もあり、返金は申し入れれば可能だったはず。チラシが出てしまったからといって、更なる疑惑発生を防ごうという気持にならなかったのかは認識が甘すぎます。
❺文中に公選法に違反する例についての詳細な説明がある。
❻選管が参照する国の解説資料には「役職員には会社その他の法人の一般従業員も含まれている。
ということで、当該寄附は間違いなく公職選挙法違反にあたるものと言えるでしょう。そして、この市議がいったい誰なのか・・・寄附板には最高の金額寄付社として青木自動車商事K.kがはっきり読み取れます。夏祭りに4万円の寄附をし、市民まつりにも社名が記載されている議員、それは・・・・
現職議長の青木章市議しか全ての符号が一致する議員はいません。
今後、幸手市議会はこの違反事案をどのように取り扱うことになるのか。政治倫理に多分に関わることですので、その対応が問われることになります。
この問題は次号ブログでも続編を書く予定です。