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No.3183 公職選挙法第135条及び136条の2

2019.09.27

 幸手市長選挙の告示日を2日後に控え、気持がグッと入れ込んでくる感じがします。ただ、これまでの選挙と異なるのは、神経戦に近い感覚が、いつもとは違うなあと感じることです。原因は、急遽出馬をした候補予定者を支援する方々に選挙運動をすべきではない人たちがいて、それも堂々と運動しているということかと感じています。許せないという想いと、しっかり取り締まらないものかなあという想いの交錯です。

ファイル 1094-1.jpg 区長という立場は多くの市町村において、選挙のたびに投票所で投票管理を依頼されます。つまり投票管理者です。添付資料をご覧ください。明確な法規定のもとに選挙活動が出来ない対象になっているのが区長です。
 ですから、それがために数人の区長が区長辞職届を委嘱者である幸手市(幸手市長)に提出した事実があるわけです。どんな運動をしているかというと、候補者を連れて戸別訪問をしたり、会合の案内ビラをポスティングやピンポン配布したりといった行為が実態となるのです。告示日が過ぎると選挙カーのドライバーになるなどといったことも推測されます。
 辞職届を出す出さないの問題ではありません。選挙後に元に戻るなどというのでは単なる法逃れの便法にすぎないのです。辞職届を出していない区長さんが紹介行為で特定地区を本人を連れて歩いているという情報もあります。
 幸手の一部区長さんは狂ってしまったのでしょうか。
 それほどまでに積極的になる理由はどこにあるのでしょうか。

 公職選挙法第135条では、選挙事務関係者、この中には投票管理者が含まれますので、当然区長は選挙運動禁止対象です。
 また同法第136条の2では、すべての公務員は一般、特別、常勤、非常勤を問わず、その地位を利用して選挙運動をすることは禁じられています。その地位を利用しなければいいという理屈は通用しないでしょう。肩書と言うのは目に見えるものではありません。しかし、その目に見えない肩書を背負って職務をしている限り、まわりは区長という地位を外してみることはあり得ません。
事実、個人としてやっていると公言する区長がいると言いますが、正に屁理屈というものです。ケジメもモラルもない特定の感情が引き起こす違法行為としか考えられない実態です。
 いい大人が平気で犯す公選法違反行為が摘発される例が少ないことも、政治の堕落や地域の疲弊の根源になっているのではないかと感じる次第です。自分がまっすぐだとは言い切りませんが、こんなことがまかり通る事実は、幸手で行われる今後の選挙でタイトルの法律は無きがごとくに等しいということになるでしょう。
 やるせない想いが異質の疲労感につながっている。そんな感じです。