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No.3301 市内感染者急増!

2020.07.10

 前号で「第2波よ、来るな!」と題しましたが、残念ながら幸手市での感染者が、ここにきて急増した事実をお知らせしなければなりません。埼玉県の発表に準じていますので、それ以上の内容は不明ですが、すでに幸手市のホームページにも以下の内容が掲載されています。

 7日・・・40代 女性 会社員
 8日・・・70代 女性 無職
 9日・・・10代 男性 学生
 9日・・・未就学児 男性
 9日・・・未就学児 男性

以上の5名が新たな幸手市内における感染者として発表されています。
濃厚接触状況などについては調査中となっています。また、埼玉県では感染経路も含めて個人情報の詳細に関わる部分については発表しない方針ですので、市民の今後の行動については自己管理を徹底するということになろうかと思います。この問題は、当初から感じていたことですが、詳細を詮索したくなるのは人間の心理として理解出来ますが、それがわかった後に起こることを想定すると、なかなか難しい問題を含んでいることは間違いありません。
 今後の状況に心配と不安がよぎりますが、自制と自粛のコントロールで乗り切るしかないと思います。

No.3300 第2波よ、来るな!

2020.07.08

 死者数が60名に及ばんとする梅雨終盤に来ての九州豪雨。長野、岐阜でも一時はどうなることかと昨年の19、20号台風を思い出した。千曲川の氾濫や新幹線車両区の冠水など目に焼き付いている光景には事欠かない。
 菅官房長官からは激甚災害に認定されるような発言がなされたが、自治体の手続き等々が要になるので、手際のよい迅速な業務対応が望まれる。しかし、豪雨の余波は来週まで続くという予報もあるので、生活再建へのスタートはまだまだ先のことかもしれない。それより、コロナの問題が重なることになり、避難所の映像からは、とても3密を避けるどころの様子ではない。


 さて、コロナ対策だが今日8日、埼玉県の感染者が48名と一気に増加した。これを上回る数字は4月10日から15日にかけて3日ほどあるだけでそこまで戻らないと見られない。非常事態宣言解除後徐々に増える傾向にあったが、今日の48名は前日の21名から倍以上も跳ね上がるという驚くべきもので、第2波到来を感じさせるほど不気味でならない。
 幸手市でも新たな感染者があるとの話があり、48名もいればさもありなんと感じながらも、単なる噂で終わって欲しいという想いが勝る。
 防災ニュースに時折出る「幸手市豪雨〇〇mm」にピクっとし、そのたびに防災マップで利根川上流域の雨雲や河川カメラを確認するのが通常となっている。
 また、昨年夏以来、垂直移動という防災用語を発信しているが、最近ではテレビでも頻繁にこれを訴るようになっている。下手な地上移動はリスクが伴う場合が多く、よほどの早期避難以外は、採るべき避難方法ではない。
 ともあれ、新しい生活様式の範疇に避難生活も加えて、そこに国からの補助金を使うことを提案しているが、どうなることだろうか。絶対にあって欲しくないのは、コロナの第2波である。

No.3297 第二次補正予算額確定

2020.06.27

 前号でお知らせした第二次コロナ対策補正予算の幸手市給付額が確定しました。総額で約4億6千万円となり、前号で小生が示した推測額を大幅に上回る内容となりました。算出根拠は不明ですが、人口面でほぼ同じ自治体の羽生市でも幸手市より若干少ない4億4千万円程度ということなので、一定の計算基準に則っていることは理解出来ます。
 さて、これに対する使途計画と予算執行への流れを迅速に処理することが望まれるわけですが、本質的にすべてを市民の生活支援並びに街の経済活性化につながる形で構成することが望まれますし、必然的なことでしょう。
 ただし、どんな方向性が示されても万民一律に納得のいく評価を受けると言うのも難しいことですので、どこまでキメの細かい支援策が打ち出されるか行政手腕の見せ所であるのは間違いありません。
 議会としても、ただ任せるということではなく、要望・提案も含めてしっかりとチェック機能を働かせる重厚さを意識する必要があると思います。
 ちなみに、羽生市の場合、家賃支援対策として約2億1865万円、地域経済活性化対策に約2億2114万円ということだそうですが、この段階ではまだまだアバウトの感覚は否めません。さて、幸手市は・・・・

No.3283 県が対応する支援金制度

2020.05.10

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 今号で憲法について想いを語るつもりでいましたが、急を要する案件がありますので、そちらを優先したいと思います。
 それは国民一律の特別定額給付金10万円について前号で書きましたが、今回は県が対応する支援金制度です。財源は国と県の負担となりますが、事務手続きは埼玉県が担当するというものです。わかりやすいということとや誰もが対象という10万円に気が向きがちですが、この支援金も要件を満たしさえすれば貴重なものですので、以下ご説明したいと思います。
ファイル 1196-1.jpg「中小企業・個人事業主等への支援」というもので、わかりやすく言えば、中小企業はもちろん、理美容業、カラオケ店などなど個人営業のお店や、フリーランスの方々に対する休業補償支援制度です。
 一昨日、県議時代の同僚数人と会い、この制度の具体的内容と県の考え方を教えてもらったものです。添付の資料は、その時もらった県資料を分かりやすいように作り直したものです。ご覧いただけばおよその事はご理解いただけると思います。要するに、県が休業および酒類提供を19時までにと要請したことによる休業補償をするというもので、県の要請日の17日の翌日から5月6日までだと19日間ということで条件となる20日に足りません。したがって、国が宣言した7日の翌日である8日から5月6日までの期間内で20日以上の休業日があれば申請要件を満たすことになるというものです。なお、休業前に売り上げがゼロだった日も換算対象ですし、半日休業した日については0.5日分の休業換算になります。なお、休業したという証明は一般的には無いのが普通ですので、そこは性善説に照らして、店頭に休業のお知らせとして貼った紙などでも大丈夫ということだそうです。
 問題は県ホームページへのアクセスから電子申請をすることが主体とされていますが、実際はダウンロード印刷して申請書を郵送する方法もあります。
 すでに7日から電子申請を受け付けていますが、パソコンにあまり精通していない事業主の方には電子申請もダウンロード印刷も簡単な手間ではないと思います。受付は6月15日までですから気をつけましょう。
 郵送用の申請書は全部で6枚あります。一つ一つは難しいものではありません。不明な点があれば、電話での確認ということになりますが、つながりにくいのは容易に想像がつくところですので、私に連絡いただいてもかまいません。県のホームページ記載に基づき、同期の現職県議に聞いた話も含めて説明はさせてもらいます。 支給要件、休業換算詳細、申請書以外の必要添付書類などなど。
私の携帯番号は090-4098-2260です。
 また、要望があれば6枚の申請書をお届けしてもよいと考えていますので遠慮なくご連絡ください。
なお、この支援金についての埼玉県へのアクセスはここにどうぞ!
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html

No.3282 定額給付金の対応

2020.05.05

 毎度毎度、貴重なご意見や情報を下さる市民がいらっしゃいます。小学生のお孫さんの関係で学校対応の現状について語るおばあちゃん。また、それとは別に市に対して手厳しいご意見もありました。それは3280で小生も指摘したことですが、特別定額給付金の申請書郵送期日の件です。会派代表者会議で議会が受けた説明では5月22日以降の申請書郵送ということでしたが、小生が感じていること以上の「遅い!生ぬるい!」といったご指摘です。
 他市の情報との比較もされており、小生も確認してみましたが、5月22日以降を予定しているというのでは、いささかのんびりムードというか、通常の作業感覚なのかなということです。青森市などでは、相当数の苦情が寄せられていることがネットに見られます。28万都市ですから幸手市より遅くなってもとは思いますが、言っているように人海戦術的な面がありますので、通常感覚の作業ペースを想定していてはお役所仕事と言われても仕方がないということです。今は、通常ではなく非常時ですから、迅速な給付が声高にあるのはわかりきっているはずです。これにどう組したらいいかに知恵を張り巡らすのは当然のことでしょう。行政も大変だということは理解しているつもりですが、正式発令の1週間前から確定的に報道されていたことですから、人的対応など、事前に計画できる部分はあったはずです。そうした努力をした上で、1日でも早くという精神で努力することが本来の市民のための行政ということになります。
 小生はご意見を受けて、若干の提言を市に対してしましたが、市ホ-ムページでは1日、2日と更新をして、郵送業務の開始日については追って発表するといった内容に変わりました。予定の22日よりどれほどの前倒しになるか注目といったところです。22日と断定したら青森市のようになったかもしれませんのでひとまず安心しました。

 
 別の話ですが、3日の憲法記念日にあたり、小生が何もこれに触れなかったことへの指摘をいただきました。何も理由はありません。平時と異なり緊急事態宣言に関係して憲法の在り方が問われる状況ですし、関連集会は無かったものの、新聞には1ないし2ページの改憲反対広告が出稿されたりしています。関心はもとより高いものがありますので、次号でと考えていますのでよろしくお願いいたします。

No.3281 今少しの我慢と忍耐を!

2020.05.05

 コロナ問題の終焉が見えない闇の中で、自重自粛の生活が感染拡大を防ぐ唯一の手立てとされ、緊急事態宣言の延長とともに新生活様式への移行が新たに求められています。しかし、頑張ればなんとか切り抜けられるかどうかと言えば、必ずしもそうではない個人事業者も多いはずで、まだまだ各種支援施策が必要であることは間違いのないところでしょう。
 特別定額給付金のように確定しているもの、既に実施されているもの等含めて、現時点で対象となっているもの、整備されそうなものには次のようなものがあります。
◆特別定額給付金
 国民一人当たり一律10万円
◆雇用調整助成金
 1.従業員を休ませた場合の休業補償・・・中小企業4/5 大企業2/3
 2.解雇従業員ゼロ企業への補償・・・・・中小企業9/10 大企業3/4
 週20時間未満勤務の非正規労働者や入社6ヵ月未満の新人社員も対象
◆休業補償
 休校にともなう子どもの世話で休暇を取得させた場合日額8330円
 (これについては現在増額変更を検討中)
◆住居確定給付金
 休業や自宅待機により収入が減額した場合の家賃補助(フリーランス含む)
◆緊急小口資金給付
 返済期限2年以内で最大20万円の生活支援給付金
◆生活福祉資金貸付制度・・・日常の生活維持が困難な人への貸付制度
 1.2人以上の世帯に最大月20万円
 2.単身世帯に最大月15万円
 いずれも無利子、保証人不要
◆中小・個人事業者向け持続化給付金
 事業収入が前年同月比から半減した場合に最大200万円(フリーランス含む)
◆給付型奨学金と授業料減免制度
家計が苦しくなった学生に最大月75800円。

 その他、支払い猶予や減免措置として電話、ネット料、電気、ガス、水道、法人税、固定資産税などが対象とされ、免許証、パスポートなどの延長といったものもありますが、詳細は、正に自治体に確認するということが間違いのないところかと思います。
 終息の前に、宣言緩和がどういった形で出されるか、身近なところとして関心が高まることになります。それが無くして完全終息は無いわけですし、治療薬の効能効果やワクチン開発への世界的動向も見据えなければなりません。
 今、プライムニュース・ライブでは加藤厚労相と反町キャスターの話し合いが進められていますが、反町さんの突っ込み具合はいつも以上に力が入っているように感じます。このやり取りを聞いていて、小生がしばらく前から感じていることとして、医療福祉分野と勤労分野の省庁再編は結果論としてすべきではなかったということです。たしかに、勤労福祉という言葉もありますが、福祉という言葉の分野とはいえ、質の異なる省合体は厚労大臣の負担が重すぎるのではないでしょうか。医療と労働の二手に分かれる官僚との対応では、グッドリーダーかつグッドウィナーになるのは至難の業だと思えてならないのです。

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